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2016年2月26日

隠居のパソコン備忘録:個人番号カードをパソコンで申請する

2015年の11月の下旬になって、個人番号の通知カードが届いた。
 今年も、e-Tax で確定申告をしようと確定申告のページを見ると、今回の申請は、個人番号カードを使うようなことが書いてある。公的個人認証サービス受けるのに、住民基本台帳カードに代わって、個人番号カードに変えるらしい。(後で分かったが、個人認証の有効期間が残っている人は、住民基本台帳カードでOKとのことである)
 それで、個人番号カードを申請することにした。e-Tax による確定申告をすることがなければ、急ぐことはないのだが。

Google 検索で、「個人番号カード パソコン申請」で検索すると個人番号総合サイト の中の「パソコンによる申請方法」のページがヒットした。ここに案内されている通りに作業を進めた。
 顔写真を登録する部分が、すこし手間であるが、特に難しいことはない。私は運転免許書を更新するときに撮っていた顔写真をスキャナーで読み取って、指定されたサイズ(縦4.5cm×横3.5cm)に調整したものを登録した。(運転免許証用の写真は、もう少し小さい)

登録をすると、次のようなメールが届いた。

個人番号カード交付申請書受付センター
2015/11/29

To 自分

XX XX 様

個人番号カード交付申請書受付センターです。
引き続き、下記URLから申請情報登録を行ってください。
https://net.kojinbango-card.go.jp/SS_SERVICE_OUT/FB00S001Action.do?key=7881c6exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxab5e546ec

■上記URLの有効期限は2015年11月30日 17時21分までです。
 有効期限を過ぎた場合は、お手数ですがメールアドレス登録から再度お手続きをお願いします。
■本メールは個人番号カード交付申請書受付センターより自動配信しています。
■本メールは配信専用になっております。
 ご返信いただきましても対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
■本メールにお心当たりがない場合は、メールを削除いただきますようお願いいたします。

指示に従って、申請情報登録を行うと、下のようなメールが届いた。

個人番号カード交付申請書受付センター
2015/11/29

To 自分
XX XX 様

個人番号カード交付申請書受付センターです。
申請受付が完了しました。
申請内容を確認後、発行手続きを行います。
発行手続きにはしばらくお時間がかかりますのでご了承ください。
発行手続きが完了しましたら、お住まいの市区町村より交付通知書が郵送されます。

※申請内容に不備があった場合、一週間程度でメールにて再度ご案内させていただきます。

■本メールは個人番号カード交付申請書受付センターより自動配信しています。
■本メールは配信専用になっております。
 ご返信いただきましても対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
■本メールにお心当たりがない場合は、メールを削除いただきますようお願いいたします。

その後、一週間経っても個人番号カード交付申請書受付センターからのメールはなかったので、申請内容に不備はなかったようだ。スキャナーでとった写真にすこし不安があったのだが。
 問題は、その後である。発行手続きが完了したら、私の住んでいる堺市南区からの郵送されてくるはずの交付通知書がいつまで待っても、届かない。
 今年の e-Tax による確定申告は、2016年1月27日に済ませたが、それまでに届くと思っていた個人番号カードは届かない。幸い、住民基本台帳カードでの公的個人認証有効期限が残っていたので、そちらを使って申告を済ませたのだが。
 1月21日に、国税庁から、次のようなメールが届いた。どうやら、個人番号カードの交付が順調に進んでいないようだ。

税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】

e-Tax(国税電子申告・納税システム) info@e-tax.nta.go.jp gaia.eonet.ne.jp 経由
1月21日

To n_shuhei
 e-Taxをご利用いただきありがとうございます
 国税に関する申告の参考となる情報について、メッセージボックスに格納しましたので、内容をご確認ください。

 なお、「個人番号カード」の交付に時間がかかる可能性がある旨のお知らせが総務省ホームページに掲載されております。住民基本台帳カードに格納された電子証明書が有効期限切れとなる方が、e-Taxを利用される場合には、「個人番号カード」(電子証明書は標準搭載されます。)が必要になりますので、申告等の期限に間に合うよう早めに交付申請を行い、「個人番号カード」を取得していただきますようお願いいたします。
 詳しくは、市区町村窓口に早めにお問い合わせください。
 ※ 住民基本台帳カードに格納された電子証明書の有効期間が満了するまでは、現在お使いの住民基本台帳カードによりe-Taxを利用できます。
 ※ 「個人番号カード」の取得が申告等の期限に間に合わない場合には、書面により提出することもできます。

-----------後略--------------------------------------------------

2月23日になって、ようやく 堺市長発で「個人番号カード交付・電子証明書発行 兼 照会書」という転送不可のゴム印が押されたはがきが、郵便ポストに入っていた。パソコン申請してから、約3ヶ月経過している。遅いというのが実感だ。
 この葉書裏面は、下のコピーのように、虫眼鏡でもないと読めないように小さい字で手続きの方法が印刷してある。

IMG_20160224_0001.jpg

この通知書と、個人番号通知カード、住基カードと本人確認のための運転免許証を持って、南区役所の市民課(表面記載の交付場所は市民課になっている)にでかけた。市民課にいくと、マイナンバー用の窓口に行けという。そのような窓口を設けたらしい。
 待つこと1時間半、ようやく順番が回ってきた。はがきにあるような色々な用途のための4つのパスワード(4桁のパスワードは同一でもいいようだ)を申請すると手続きは終わりである。それから30分近くたって、ようやく個人番号カードを手にすることができた。区役所に個人番号カードの発行機械があるようだ。
 パソコンの前で時間をかけずに申請しても、こんなところで時間がかかっている。

個人番号カードcopyF.jpg 個人番号カードcopyR.jpg

裏面には、ICチップが貼ってあるが、Pitapa や 住基カードに比べれば、薄っぺらだ。多分、来年の e-Tax による確定申告までは使わないだろうが。
 住基カードでの公的個人認証の有効期間は3年であるが、個人番号カードでの公的個人認証の有効期間は5年である。この有効期間は誰も教えてくれないので、自分で個人番号カードに書き込むことになっている。

2016年2月 3日

隠居の e-Tax: 年金生活者の平成27年度の確定申告

今年も確定申告のシーズンがやってきた。申告は、いつも e-Tax である。
  今年から、マイナンバーで申告することになっているのかと思ったが、準備が間に合わないのか、下の案内にあるように、従来の住民基本台帳カードに収納されている公的個人認証の有効期限がまだある人は、それを使っていいらしい。ただし、有効期限(3年間)が切れている場合は、個人番号カードを使うことになるらしい。
 私は。11月末に個人番号カードの申請をしたが、まだ交付通知書が届かない。それで、昨年と同じように住民基本台帳カードを使うことにした。

電子証明書:住民基本台帳カード? 個人番号カード?
e-Tax-51.JPG

確定申告を行うのは、年に一度のことなので、順序を思い出すのに時間がかかる。作成方法は、年々改良されているが、順序はほぼ同じなので、備忘録として記録しておきたいと思う。
 e-Tax を始めるには、確定申告書等作成コーナーから始める。作成ページを "e-Tax" で検索すると色々なページがヒットするので、" 確定申告書等作成コーナー"で検索するのがいいようだ。
 毎年 e-Tax を行っていて過去のデータを保存している場合は、トップページから【過去の年分のデータ利用】を選択する。そうすると 【e-Tax】か【書面提出】かを選ぶ画面が現れるので、【e-Tax】をクリックする。
 そうすると作成の順序図(下図)が画面上部に示され、【事前準備】の項が反転表示になっている。そして、【事前準備】の段階で作業すべき詳細項目が、順序図の下段に表示される。
 この事前準備を丁寧に行うことで、後々の作業が楽になる。
 私は、ICカードリードライタは SONY PaSoRi (RC-S380) を使っているが、作業を始める前から、USB接続をし、住民基本台帳カードを上に乗せておいた。ずっとそのままの状態で作業を続けても大丈夫である。

e-Tax による確定申告書作成の順序図
e-Tax-01.jpg

作業のための環境確認は、パソコンとソフトウェア、ICカードリードライタと電子証明書、利用者識別番号の登録などである。
 環境が確認されれば、登録している住所・氏名・生年月日などが表示される。これで【基本情報入力】は終わり、【作成コーナー選択】画面となる。ここで、【所得税コーナーへ】を選択すると、下のような画面で、保存していた過去の年分のデータを読み込むことを要求される。
 昨年(26年度)保存したと思ったデータが何故か見つからない。25年度分は残っている。これを読み込んだ。

過去の年分のデータ読み込み画面
e-Tax-08.JPG

読み込んで表示されるデータは、本人情報と読み込んだ年度分の申告に入力した事項のリストである。私は、ここでわずかばかりの株式の配当を申告しなければならないと思ってしまったが、配当金にかかる税金は既に源泉されているから、申告をする必要はなかった。まれに、申告をして配当控除を受けられるケースもあるようであるが。過去に間違って申告した名残が残っていたので表示されたが、チェックを外せば良い。受けられるかどうかよく分からない配当控除を受けるための申告は、結構ややこしい。

読み込まれたデータ
e-Tax-10.JPG

その後は、提出方法に e-Tax を選択し、生年月日を入力すれば、【所得・所得控除等入力】の画面となる。
 申告のための年金などの源泉徴収票や生命保険の控除証明、国民健康保険料納付証明書、などが揃っておれば、指示通りに入力するだけで、規則通りに処理してくれる。
 また、源泉徴収をしない特定口座での株の取引で得た収益がわずかばかりあったので、特定口座年間取引報告書の数字を入力した。
 また、昨年度に、ふるさと納税をしたので申告した。寄附金控除を選択すると、寄付金の種類を選択する欄があるので、【都道府県、市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)】を選択し、導かれるままに入力をした。市民税からどれだけ控除されるかは、5月ころになって、市民税の通知がくるまで分からない。ただし、ふるさと納税寄付金は、限度額があるので、自分の所得金額を考慮する必要がある。お礼品を欲しいために、多額を寄付しても、全額は返ってこない。計算を正確にするのは煩雑であるが、所得金額の30%が目安らしい。

寄付金控除の入力画面
e-Tax-32.JPG

私の場合、成人病や歯科などで結構な治療費を払っている。また、家内も頭痛持ちで、近くの内科医で色々な薬を処方してもらったりしているので、医療費は年間10万を越える。医療費控除は、申告には欠かせない。
 医療費の申告入力は、下の3つの方法から選択できる。私の場合、【医療費の領収書を治療ごとに入力する】を選択し、人別・医療機関別に領収書を合計した額を入力している。日付欄はないからこの方法でいいようだ。このようにすれば、明細書の送付は要求されない。

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入力すべき事項をすべて入力すると、すぐに税額を計算してくれる。ただし、入力に矛盾がある場合は、間違い箇所を指摘して、入力を終えることはできない。このあたりのチェックが年々進化しているように思われる。
 また、作成途中でも、その時点までのデータを保存しておいて、時間をおいて入力を再開することができる。これは便利である。
 私の場合、企業年金での源泉徴収税額が大きいためか、ふるさと納税や医療費控除が多少影響したのか、税金は還付となった。還付金額は、計算後すぐに、画面で知らせてくれる。

e-Tax-14.JPG

さらに、順序に従って進めていくと、還付金を振り込む口座を指定する次のような画面が現れる。

e-Tax-17.JPG

そのような入力を終えると、申告書を送信するための準備が始まる。まず、公的認証として、住基カードか個人番号カードかを選ぶ画面が表示される。私は、まだ個人番号カードは手に入れていないので、住基カードを選択する。(住基カードは、ICカードリードライタ(私の場合Sony Pasori)に載せて、申告書作成中はずっとUSB接続している。)
 すると住基カード ログインのパスワードが求められる。このパスワードは、e-Tax 利用者識別番号のパスワードとは異なる。住基カードを区役所で登録した時のパスワードである、

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パスワードを入力してOKをクリックすると、電子証明書の内容確認画面が現れるので [次へ] ボタンをクリックすると【即時通知】という画面が現れ、[受信通知確認]ボタンが表示される。それをクリックすると、【受信通知】画面が現れ、[電子申告等データを受信しました]と表示される。これで、電子申告は終了である。

e-Tax-22.JPG

しばらくすると、国税庁から下のようなメールが届く。

税務署からのお知らせ【還付金の処理状況に関するお知らせ】
To xxxxxxx
 e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
 ご提出された還付申告の処理状況について、ご連絡します。
 詳細については、還付金処理状況をご確認ください。

○ 還付金処理状況確認方法
 e-Taxの利用可能時間内に、以下の手順で確認することができます。
1 e-Taxホームページから、「メッセージボックスの確認(受付システムへのログイン)」を選択の上、「受付システム ログイン」画面からログインします。
2 メインメニューから「還付金処理状況」を選択すると、内容が表示されます。
 ⇒ e-Taxホームページへ ⇒ http://www.e-tax.nta.go.jp
※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
 なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
----------------------------------------------------------
発行元:国税庁
Copyright (C) NATIONAL TAX AGENCY ALL Rights Reserved.
----------------------------------------------------------

上のメールに従い、2月3日午前10時に、還付金処理状況を確認したが、[還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行っています。]ということであった。
 例年、還付金が振り込まれるのは、税務署で確定申告が始まる2月15日ころである。

追記(2016/2/9):

2月5日に、国税庁から下のようなメールが入り、 「還付金処理状況」を確認すると、2月9日に入金されるという。その日に、ネットで銀行の口座を確認すると確かに入金されていた。なお、2月6日には、堺税務署から、「国税還付金振込通知書」が届いた。

税務署からのお知らせ【還付金の処理状況に関するお知らせ】

e-Tax(国税電子申告・納税システム) info@e-tax.nta.go.jp gaia.eonet.ne.jp 経由
2月5日
To n_shuhei
 e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
 ご提出された還付申告の処理状況について、ご連絡します。
 詳細については、還付金処理状況をご確認ください。

  ーーー後略ーーーー

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発行元:国税庁
Copyright (C) NATIONAL TAX AGENCY ALL Rights Reserved.
----------------------------------------------------------


2014年1月31日

年金生活者の e-Tax: 平成25年度分


 2008年2月に始めた e-Tax での所得税申告は、今年で7回目になる。今年も、国民健康保険料 納付証明書が、1月27日に配達をされたのを最後に、e-Tax のための書類が整ったので、作業をすることにした。年に一回の作業なので、色々とつまづく。
 昨年の作業では、使っていたパソコンのWindows のバージョンが XP で Sevicepack 3 をインストールできていなかったために、やむなく家内専用の Windows VISTA のパソコンで作業をした。

 今年は、春に新調した Windows7 のパソコンで作業を始めた。入力方法は年々改善されている。今年度については、初期の画面からの設問に答えていくと、所得・所得控除・税額控除について入力しなければならない画面に導いてくれるようになっている。例を示すと、以下の様なものである。

所得についての質問例
e-Tax2014-01.JPG


所得控除についての質問例
e-Tax2014-03.JPG


 このような設問に答えていくと、入力すべき項目について、次のような整理をシてくれる。私の場合、年金所得以外に、わずかばかり持っている株式の売買所得と配当があるのと、メタボや歯科の治療費がかさんでの医療費控除を受けるための入力である。
所得・所得控除について入力ガイド
e-Tax2014-1.JPG


 それぞれの画面で、保存ができるようになっているので、入力途中でも中断することができる。 入力の再開や修正は、上の画面から各項目ついて再入力すればよい。当初の e-Tax 作業に比べればずいぶん楽になった。
医療費の所得控除の入力は、昨年同様に、個人別(家内と私)、医療機関(科)ごとに金額を集計して入力した。昨年もその方法で問題がないようなので、今年も踏襲した。

 ところが、入力データを送信するとこで引っかかった。公的個人認証サービス(JPKI)がうまくいかない。 昨年は、住民基本台帳カード(このカードに公的個人認証サービスが記録されている)の読み込みを、家内のパソコンVaio の Felica ランチャーにかざすだけでうまくいっていた。今年は、昨年買っていた SONY PaSoRi を使うことにしたのが原因と思ったが、送信できないのは、いろいろとサーチしてみると2つの問題があることが分かった。
  • PaSoRi で公的個人認証サービスが記録を読み取るには、ソフト【PC/SC アクティベーター for Type B】のインストールが必要である。
  • 公的個人認証サービスの有効期限(3年)が切れていた。事前準備での確認が十分でなかった。
 公的個人認証サービスの有効かどうかを確認する方法は、以下のページに有る。
http://www.jpki.go.jp/download/howto_win/certificate_p03.html
 区役所に行って、更新手続きをとった。15分ほど、500円の手数料であった。3年前にも同じことをしているのに、学習ができていなかった。
 少々つまづいたが、1月29日にデータを送信することができた。ただし、何故か今回は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の郵送が求められたので、ファミマでコピーして郵送しておいた。例年還付金は、2月の中旬ころに、振り込まれる。

追記(2015/2/21):還付金が、2014年2月19日に振り込まれた。
DSC02826.JPG

 還付金の処理状況を確認するには、e-Taxホームページのトップページにある「メッセージボックスの確認」をクリックすると出る画面で、利用者識別番号と暗証番号を入力して出る画面「国税電子申告・納税システム(e-Tax)メインメニュー」の
 5 還付金処理状況確認
を選択すれば、次のような画面が表示される。
e-Tax-01.jpg


2008年2月 1日

年金生活者の e-Tax 確定申告体験

 退職後、国民年金と企業年金およびわずかばかりの株式売買益を合わせた確定申告している。昨年までは、国税局がネットで提供している、下の所得税の確定申告書コーナーを利用して確定申告書を作成・印刷して、証憑をつけて管轄税務署に郵送していた。
注:セキュリティ上の問題か、下のページには直接リンクが張れない。行き着くには、「e-Tax で確定申告」のページから、「e-Tax を利用しない場合又は作成を再開する場合はこちら」のバーをクリックし、「所得税の確定申告書」をクリックする。


 今年度は思い切って、ネットを通じて申告できる e-Tax に挑戦してみることにした。私のような確定申告を目指しておられる年金生活者も多いと思うので、体験を備忘録的に記してみたいと思う。個人の体験談なので、正確性について保証するものではありません。

 e-Tax での申告については、国税庁の「e-Tax で確定申告」のページが詳しいので、そちらを参照して欲しい。それぞれのページは懇切丁寧にインストラクトしてくれているので、指示通り数字を入れていけば e-Tax の登録ができ、申告書を作成し、送信できるが、沢山のページがありすぎて、歳をとって固くなった頭では混乱してくる。

 e-Tax をするためには、事前に準備が必要である。
  1. 市役所で住民基本台帳カード(ICカード)を取得する。
  2. 市役所で電子証明書を取得する。
    この1. 2. については同じ窓口で同時に発行してくれる。費用は両方合わせて、¥1000 だったと思う。
    参照ページ:http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyou/systemriyou3.html
  3. ICカードリーダーを購入する。大型の電気店でも置いていないので、ネットショップで求めた。¥3,000 ちょっとで手に入ると思う。e-Tax で申告すれば、5,000円の補助がある。
    (追記:2009/2/5)最近は、電気量販店にいけば沢山のICカードリーダーが積んである。昨年、量販店の店員に買いに来る人が増えると進言しておいたが、その通りになっているらしい。私は、次のカードリーダーを使っている。 Amazon では、すでに ¥2000 になっているようだ。
    日立 USB接続 公的個人認証用 接触型ICカードリーダー ライター HX-520UJ.K
    日立 (2008-12-19)
    売り上げランキング: 15
    おすすめ度の平均: 5.0
    5 e-Tax申請用に購入、問題なく使えます
    5 e-TAX申請用に購入しました
    5 e-tax対応で割安感有り

 これで準備は終わりであるが、もちろん入力に必要な数字は、年金の源泉徴収票を揃えたり、年間医療費合計額の計算などが必要である。医療費控除は、支払った医療費が年間10万以上の金額を課税所得から控除してくれる。逆にいえば、お元気で医療費をそんなに使っておられない方は、計算しても意味がない。

 上の「e-Tax で確定申告」のページでも案内があるように、 e-Tax をはじめるには、
  1. パソコンの環境を整備する。よほど古いネット環境でない限り、問題はないだろう。

  2. 上のページの「登録する」ボタンをクリックすると開始届出書を作成・送信する方法が案内されているので、それに従って、開始届出書を提出して、利用者認識番号を取得する。

  3. 開始届出書を作成・送信する前に、「財務省認証局」および「財務省運用支援認証局」のルート証明書をインストールする必要がある。インストールは、次のページに指示がある。
    http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesyo/kaishi_confirm.html

    上手くインストールできれば、以下のような手順で確認できる。(IE6、7とも)


  4. うまく開始届出書を作成・送信できれば、以下のような「利用者識別番号等の通知」が送られてくる。

  5. 次に、利用者情報の入力、電子証明書の登録、納税用確認番号の入力などを行って初期登録する。ただ、上のページで「初期登録」に進む前に、公的個人認証利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)の最新版をダウンロードしておく。

  6. 「初期登録」に進むと利用者情報の入力画面が出てきて、住民基本台帳カードをICカードリーダーで認識する。「JPKI利用者ソフト」が、古いバージョンだと、エラーコード:AF0020-322がでて上手くいかない。だけでなく、InternetExplorer が開けない状況になったりする。

  7. 次に、Step3 の「作成・送信しよう」→「確定申告書作成コーナー」→「所得税の確定申告書」に進むと一番上に示した「所得税の確定申告書作成コーナー」の画面になる。私の場合、わずかばかりの株式売買差益があったので、「分離課税の申告書」を選択した。

  8. 「分離課税の申告書」を選択(他の申告でも同じと思うが)すると次の画面になるので、「電子申告により税務署に提出する。」を選択する。

  9. 申告書の作成は、印刷・郵送していたときと同じである。今年からは、地震保険がついていない損害保険の所得額控除はないようだ。

  10. 作成したデータを e-Tax へ送信する方法については、「確定申告書作成コーナーから e-Tax へ直接送信する方法」の案内に従って行う。この作業の中で、作成した申告書を保存することができるページが出てくるので、PCの適切なフォルダーに保存しておく。拡張子が、.rtx というファイルができる。

  11. 申告データの送信は、e-Tax ソフトをダウンロードしてインストールすることでもできる。後々の処理を考慮すれば、e-Tax ソフトで処理する方がいいかもしれない。以降は、e-Tax ソフトを利用した例を記す。(e-Tax ソフトでも、電子証明書の登録、納税用確認番号を登録できる。)

  12. まず、e-Tax ソフトのメニューボタンから、「利用者選択」→「新規作成」を選択して先に通知された利用者識別番号を入力して利用者として登録する。

  13. 次にメニューボタンから「作成」→「申告・申請等」を選択して、画面右下の「組み込み」をクリックすると組み込む申告・申請等ファイルを指定するポップアップ画面となるので、10. で保存したファイルを指定する。

  14. 次にメニューボタンから「電子署名」のアイコンをクリックすると先ほど組み込んだファイル名が表示されるので、これを反転させて右下の「署名」ボタンをクリックし、ICカードリーダーに、住民基本台帳カードを差し込んで続けると電子署名が終わる。

  15. 次にメニューボタンの「送信」から送信アイコンをクリックすると先ほどのファイルが表示されるので、これを選んで右下の送信ボタンをクリックすると送信が始まるはずである。送信先は、e-Tax(受付システム)である。

  16. 無事にe-Tax(受付システム)に受信されたかどうかは、次のメニューボタンの「メッセージボックス」で確認できる。「メッセージボックス」のアイコンをクリックすると、今まで e-Tax(受付システム)で受信した受信した受信通知が示される。

    その中の手続名 「所得税申告」行を反転させ、右下の「詳細表示」ボタンをクリックすると下のような画面が表示される。


  17. e-Tax で申告する場合は、証憑の提出は求められていない。これが、e-Tax で申告する一番の理由であるが、申告書送信票は郵送しなければならない。「申告書送信票」は、上の画面の「送付書表示」ボタンをクリックすると印刷画面が現れるので、これを印刷して所轄税務署に郵送する。これで手続きは終わりのようである。

 e-Tax を試行錯誤してみて、このシステムは私のような素人でもできないことはないが、やはり税理士さんのようなプロ向けではないかという感じである。個人では年に1回しか使わないシステムであるから、折角やり方を習得しても来年までは記憶できないかもしれない。そう言う意味で、ブログに備忘録的に残しておくことは意味があるかもしれないが、来年はまた所得税制が変わって、新たな学習が必要になるだろう。まあ、幾ばくかの還付があるのが救いである。