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2023年2月 7日

隠居のPC備忘録:e-TAX 2023

正月早々、家内が手術入院するなど、ごたごたが続いて、ブログにはすっかりご無沙汰になった。幸い回復に向かい、もとに戻りつつあるので、ブログの編集画面に向かう気になった。普段から、家内にはいかに世話になっていたかを身に染みて感じている。
 そんなわけで、昨年の所得申告の確定申告に取り掛かるが遅くなった。
 {2008年に、e-Tax を始めて以来、改良されて便利になってきているが、その分手順が毎年変わってくる。
Windowsやブラウザーもかなりの速さで変化してきているので、年一度の仕事であるが、毎年新しいことを覚えていかねばならない。国税庁もITの変化に対応していくのも大変だろうが、それを使う国民も変化に追いついていかねばならない。} (ここの部分、昨年のブログからのコピペである)が、今年も同じである。ただ、今年度では、Google Chromeeでもできるようになっているので(昨年もできたのかも知れないが)、種々の検索でChromeの方になじみがあるので、今回は Chrome を使ってみた。使用するには、拡張機能として、【e-Tax AP】【Adobbe Acrobat】が必要である。
 また、マイナーカードの普及に躍起になっている政府の肝いりもあるのか、マイナポータルとの連携がかなりの進展をしている。
 e-Taxの事前準備というぺージがあり、申請のための項目は、【社会保険料】【医療費】【ふるさと納税】【住宅ローン控除】【生命保険】【地震保険】【公的年金等】【株式の特定口座】とすべてそろっている。ただし、多くの項目が不十分である。例えば、私はふるさと納税は、「ふるさとチョイス」を使っているが、まだ未対応である。寄付をした自治体からも選べるようになっているが、すべてはそろっていない。例えば、「ふるさとチョイス」で長野県中野市へ2万円を寄付し、返礼品にリンゴをいただいたが、このシステムではヒットしなかった。使えない。申告時に、自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」で一枚ずつ入力しても大した手間ではない。

 ただし、医療費控除申請のために、領収書をもとに医療機関毎に集計する作業は必要なくなった。夫婦共々、医者に行くことがメインの行事になっているので、確定申告の主要な作業になっていたから、大いに手助けとなった。これは、e-Taxの事前準備というぺージではなく、ホームページから「診療・薬剤医療費 健診情報の確認」というページをたどって「医療費通知情報」のページにいくと 月別に医療機関別(調剤薬局も含む)に支払った金額が表示されている。これには、漏れがない。
 このデータをもとに、e-Taxで用意されている Excel の医療費集計フォームに、医療機関別に年間の金額を入力すれば、この集計が医療費控除の欄に取り込まれる。領収書を一枚ずつくって電卓を叩く作業はなくなった。これが、今回の申告作業での最大のメリットであった。

医療費集計フォーム(クリックすると拡大します)
iryouhi.png

 PCでの申請は、例年のように、パソコン(スマホにも対応しているが、スマホの小さな画面と入力は苦手である。)で、"国税電子申告・納税システム" という語句検索でヒットするページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)で{個人の方}タグをクリックして【個人でご利用の方】ページを開く。質問に答える形で、入力をしていくと申告書ができあがる。

2022年1月29日

隠居の年始の仕事:e-Tax(インターネットで確定申告する)

年金生活者の年初めの仕事は、確定申告である。老齢化とともに、毎月の医療費は馬鹿にならない。この還付金を申請するのが最もおおきな目的である。この年になっても、医療費が年間10万以下の元気な人も多いと思うが、若いころからメタボリックシンドロームを持っていると結構な治療費となる。

 2008年に、e-Tax を始めて以来、改良されて便利になってきているが、その分手順が毎年変わってくる。Windowsやブラウザーもかなりの速さで変化してきているので、年一度の仕事であるが、毎年新しいことを覚えていかねばならない。国税庁もITの変化に対応していくのも大変だろうが、それを使う国民も変化に追いついていかねばならない。

 毎年、国税庁が親切なページを作っている。政府は、マイナンバーカードとe-TAXの普及に一生懸命のようだ。e-TAXのページは、国税庁が用意してくれている。
「確定申告書の作成はこちら」というボタンをクリックすれば、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」に導いてくれる。
 私は、毎年e-Taxしているので、昨年の申告書データを利用するを選んだ。(昨年にPCを買い替えたので、保存データを探すのに、いささか苦労はしたが。)

 e-Taxには次の4つの選択肢がある。

  1. マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを利用する。
  2. マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用する。
  3. 税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利する。
  4. 作成した申告書を印刷し、郵送等により提出する。

1.の方法もあるが、スマホでの操作は、あまり得意でないので、2.の方法を選んだ。こんな時に使わないとe-Tax を始めたころに求めたICカードリーダーは宝の持ち腐れである。実際、年に一度このために使うだけである。e-Tax の作業をしているあいだマイナンバーカードをカードリーダーの上に載せておけば何かと便利である。

あとは「令和3年分の作成」「所得税」と進むと【マイナポータルと連携する】【連携しないで申告書等を作成する】の二者択一の画面になる。注意書きをよく読んでみると、マイナポータル連携では、医療費控除に関するデータは「令和3年9月から12月診療分」しか得られないことになっている。私は、年間を通じて医療機関に世話になっているので、非常に助かる連携と思ったが、「連携しないで作成する」を選んだ。来年以降は、OKのようだが、果たしてすべての医療機関が応じてくれるのだろうか。マイナンバーカードが健康保険証がわりになるとという施策をすすめているようだが、少なくとも私がお世話になっている医療機関では、まだ一軒も採用されていない。

ガイダンスに沿って進めていくと「所得税の過去の年分のデータを読み込むように指示される。昨年、PCを買い替えたときに辛うじてデータは外付けのHDDに保存していたので助かった。ただし、一から入力してもたいしたことはないようである。そうするとようやくデータの入力画面となる。
所得申請ページでは、赤く色分けされた「読込内容を確認」と表示されている項目は、読み込んだデータから情報が引き継がれてる。私の場合、雑所得の年金部分である。送付されてきている源泉徴収票から入力する。

昨年は、NISA枠の株式しか売買していないので、それ以外の所得はない。
次は、所得控除の画面である。これらの項目も、項目ごとに丁寧に作られているので、指示通りに入力すればよい。私は、医療費控除は医療機関毎に年間集計した額を入力している。これが一番面倒な作業である。来年度から、マイナーポータルとの連携できておればますます便利になってくる。

最後のデータの送信で、マイナンバーカードをICカードリーダーで読み込む事が求められるので、マイナンバーカードを乗せたまま作業をすればよい。

 昨年は、確定申告が始まる日に、還付金が振り込まれたが、今年はどうだろうか?
追記:還付金は、2月14日に、指定口座に振り込まれました。

所得控除項目入力画面         ICカードリーダー
e-Tax-03.png      DSC_0196.jpg


2021年2月11日

隠居のPC備忘録:e-TAX 令和2年分申告備忘録

私は、2007年から、e-Tax を利用しているが、今年(2021年)の e-Tax (確定申告)は、簡便になっていることは間違いないが、従来の申告とは大きく変化しているので、従来手順との変化を確認しなければならない。
 一番大きな変化は、従来、年末・年頭に送られてくる確定申告用の各種支払い証明書などが、 ネット上で得られるようになったことである。
 政府は、いろいろなところで、デジタル化を進めている。マイナンバーカードの普及を図るために、昨年キャッシュレス決済を促進するために、マイナポイント事業を始めた。これに参加するためには、マイナンバーカードを取得しなければならない。この事業はかなりのお得感があるので、めんどくさいと敬遠していた家内でも、マイナンバーカードの取得に動いた。政府はこのカードの普及を促進するために、マイナポータルというサイトを作っている。このマイナポータルのサイトに 令和2年分確定申告特集というページがあり、このページの右上に「確定申告書等の作成はこちら」というリンクボタンがあり、これをクリックすることで、e-Taxの作成をすることができる。
 私は、国民年金と企業年金およびわずかばかりの株式売買益を合わせた所得と、メタボ治療と歯科にかかった費用の医療費控除や、健康保険・生命保険・地震保険とわずかばかりのふるさと納税などの所得控除の申告である。
 ほとんどの項目は、年末から年始にかけて郵送されてくる控除証明書を見ながら入力するだけである。
 毎年、面倒なのは控除される医療費の申請である。医療機関と医療を受けた者別の医療費合計を入力するだけでよいので、家内が領収書から集計してくれた金額を入力した。スマホに自動的に集計してくれるアプリもある。
株式売買益は、従来取引証券会社が送付してくれていた年間取引報告書を見て入力するだけでよかったが、証券会社へネットでの報告でよいと申請していると、従来の紙ベースの報告書は送ってこないから、取引証券会社の画面で取得しなければならない。ただ、証券会社が用意してくれているファイル(.xmlファイル)を入力するだけでよくなっている。

  今年は、1月26日に税務署に送信した。医療費による還付金は、2月の10日に送金されたとのメールが届いた。マイナポータルのメッセージボックスにも通知が来ている。入力の手順など従来より、変わっている部分もあるが、やりやすくなっている感じがした。マイナポータルとの連携が更に進化すれば、さらに簡易になるだろう。 、

2020年5月 4日

隠居のPC 備忘録:コロナ・ウィルスに伴う定額給付金をオンラインで申請する

STAY HOME を余儀なくされているこの連休だが、なんと年金生活者にも、政府は給付金をくれるという。マイナンバーカードを持っておれば、PCやスマホから申請できるようようだ。確定申告用に、結構苦労して所持したマイナンバー・カードが使えるというので、そちらの方に興味を抱いて、申請することにした。
 結論から言えば、確定申告をするより、はるかに簡易に申請することができたので、備忘録(何回もあれば困ることだが)として記録しておきたい。今後は、政府に何か申請するような案件は、この方式になる可能性が高いと思われる。

 【特別定額給付金ポータルサイト】にアクセスすると申請方法の案内がある。いつから申請できるかどうかは、居住している市町村によって異なるようだ。私の場合、堺市に住んでいるので、堺市のホームページで確認すると、オンライン申請の場合、5月1日からできるようになっていたので、取り掛かってみた。
 申請は、所得税の確定申告をマイナンバーカードを使ってネットでe-TAX をしておれば、その環境をそのまま使うことができる。
 内閣府(総務省?)は、マイナンバーカードを普及するために、マイナーポータルというサービスを作成し、いろいろな申請(現在のところ、子育て手続きの電子申請、法人設立ワンストップサービス)を容易にできるようにするようだ。今後、いろいろな手続きを、このサービスで拡充するつもりのようだ。
今回、定額給付金をオンラインで申請するのには、このアプリをインストールするようになっている。

 いくつかの一般的な環境が必要であるが、このアプリをインストールして、指示通り作業を進めると申請を進めることができる。
 私が躓いたのは、給付金を振り込んでもらう銀行口座の証明書(私の場合、通帳の写し)のコピー(私の場合、プリンターのコピー機能を使った。)を添付する部分である。この最後のステップには、メールにファイルを添付するような方法は指示されていない。
 いろいろと試行して分かったことだが、この申請画面には、画像ファイルを自動的にアップロードする機能が内蔵されているようである。この画面上に自分のPCの画像ファイルアドレスを単純にコピペするだけで、アップロードできる機能となっている。
 堺市では、5月末に振り込みがあるようである。せいぜい有意義に使わせてもらうつもりだ。
 Internet Bankingで確認すると、6月2日に、振り込みがありました。通知は何もありません。

  参照:https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1249910.html

2019年1月31日

隠居の確定申告:e-Taxによる2019年申告(2018年度分)

堺市の後期高齢者医療保険料納付証明書が、1月26日に、確定申告用の証票類として最後に届いたので、e-Taxを仕上げて送信した。毎年、この証明書が一番遅く届く。
医療費控除の入力作業など時間のかかる作業は、すでに済ませてあった。入力の途中までの作業を保存して置けるのは助かる。
 e-Tax は毎年簡便になってきているが、今年の申告は、昨年度の申告(参照:隠居のPC備忘録:年金生活者の e-Tax による平成29年度分確定申告)とほぼ同じである。
 今年の申告で簡便になっているのは、生年月日等の入力画面で、申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する のチェックを外しておくと、年金収入とわずかばかりの上場株式の譲渡所得だけの私のような年金生活者に向いた必要項目だけの入力画面に誘導してくれる。

 1月29日に、以下のような【税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】】という言わば、リマインド・メールが届いた。昨年以前に、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録している人に e-Tax の普及のために、だしているようだ。

e-Tax01.JPG

メールにある通りに、メッセージボックスを覗いてみると、1月26日に送信した申告書を受け取った旨の記載があった。このメッセージボックスには、還付金(私の場合、医療費控除が大きいので税金は還付される申告となっている)が指定口座に振り込まれた場合も通知がある。還付の通知は、はがきでも来る。
 昨年の還付は、2月18日のようだった。

2018年2月 2日

隠居のPC備忘録:年金生活者の e-Tax による平成29年度分確定申告

平成30年1月26日、確定申告のための後期高齢者保険(社会保険料控除の大きな部分を占める)の納付証明書がようやく届いたので、e-Tax で申告を実施した。
 私の場合、企業年金と厚生年金だけで生活しており、申告しなければならない所得は、それらの雑所得とわずかばかり上場株式の譲渡益である。所得控除の申請は、何と言っても医療費控除が多く、寄付金として御礼品目当てのふるさと納税が少しある。
 昨年(H27年度分の申告)から、マイナンバーが必要になっていたが、今回は大きな変更はない。

e-Tax 開始画面
2017-01.JPG

「事前準備」で e-Tax をするための環境整備で求められるのは、Windows の場合、以下のような要件である。

  • パソコンのOSは、Windows 7 8.1 10 である。
  • ブラウザは、Internet Explorer 11 のみに対応している。普段 Google Chrome や microsoft edge を使っている人は切り替える必要がある。
  • PDF閲覧ソフトとして、Adobe Acrobat Reader DC が求められるが、これは普通にはインストールされているはずである。
  • 電子証明書(マイナンバーカード・住民基本台帳カード等)を取得していなければならない。住民基本台帳カードでの申告は今年かぎりのようだから、マイナンバーカードを取得しておいたほうがいい。。
  • ICカードリーダライタを持っている。e-Tax をする人は皆持っていると思う。ちなみに私は、SONY の 非接触型 Pasori を使っている。マイナンバーカードを読み込むために必要である。
  • 以上が揃ったら、「事前準備セットアップ」を実行する。ブラウザーで開いている作業は閉じておかないとうまくいかない場合があるようだ。


 ここまでの準備作業が、e-Tax をスムーズに運ぶために大きなウエイトを占めている。準備が終わり、次に進めると、利用者識別番号(16桁)と暗証番号の入力をすることで、登録している住所や生年月日などが表示される。ここでの暗証番号は、8桁以上である。利用者識別番号は、2008年1月に申請し、地元の税務署から通知されている
 それでようやく「所得税の確定申告書作成コーナー」の入力画面にたどり着く。

「所得税の確定申告書作成コーナー」への入り口
2017-14.JPG

 雑所得での年金の申告では、あんまり迷うことはない。
 私の場合、源泉徴収なしの特定口座を選択している、わずかばかりある上場株式の譲渡所得についても、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」に記載されてる通り、入力すればよい。
 迷うのは、既に源泉徴収されている配当所得の申告である。申告したほうがいい場合もあるようだが、申告する必要はない。(参照:配当所得の申告:https://www.kabu-syoshinsya.com/dividend-tax )
 所得の入力が終わると、所得控除の画面に誘導される。

 所得控除でいつも最も手間取っていたのは、医療費控除の医療機関ごとの集計であった。29年度は、スマホの通院ノートというアプリを使って、通院するたびに入力していたので、このデータをメールでパソコンに送り、Excel で医療機関別の集計をした。これを、e-Tax の集計フォームにコピーすると、そのまま医療費控除の明細書となった。昨年までは、家内に領収書の分類と集計を頼んでいたのだ。

医療費集計フォームへの入力結果
13件とあるのは、薬局も含めて罹った医療機関が13施設であることを示している。
2017-31.JPG

 社会保険料は、私の場合、介護保険(厚生年金から天引きされている)、国民健康保険、後期高齢者医療保険の3つである。
 ふるさと納税の控除は、寄附金控除の項で入力する。このような入力が多いのか、非常に入力しやすくなっている。
 次の配偶者控除の入力には、家内の公的年金の現徴収票が必要である。家内は、昨年70歳となっているので、老人控除対象配偶者である。
 入力をすべて終わると、入力データに基づき自動的に、税金の計算を行ってくれる。 私の場合、医療費が大きいためか、そこそこの還付があるようである。
 データの送信には、マイナンバーカードが必要である。

 無事に送信が終わり受け付けられると、利用者識別番号毎にアクセスできるメッセージボックスで、以下のようにその旨の表示がされる。

送信後に受信確認ができる
2017-22.JPG

 まだ、判断に迷うような入力項目もあるが、e-Tax は10年前から実施しているが、年々改善・改良されている。事前準備を十分に整えておけば、1時間もあれば、作成・送信できる。
 なお、還付金処理は、申請後2週間ぐらいで、メッセージボックスで確認できる事になっている。昨年は、申告のやり直しをやっているので、還付金が振り込まれたのは、2月18日だったが、今年はもう少しはやくなるのではないかと思う。

2017年1月24日

隠居のパソコン備忘録:2016年度確定申告 e-Tax

2018年度所得税の確定申告用の書類が揃ったので、11回目の e-Tax 申告に取り掛かった。
 今年も、昨年に比べると、変更点があるようである。年一回の作業なので、備忘録として記録しておきたい。
 今年の一番大きな変更点は、 e-Tax にはマイナンバーカードが必要になったことである。昨年から適用予定のようだったが、マイナンバーカードの発行手続きが遅れていた。この e-Tax のためにとっておいたカードを引っ張り出して、作業を始めることにした。マイナンバーカードが必要とされるケースは今までにない。

 次に気をつけたい点は、ブラウザの選択である。Windows10 に変えてから、ブラウザは、Microsoft Edge と Google Chrome にしているのだが、e-Tax は Internet Explorer11 でないとだめという。IT の世界はどんどん変化するが、その変化にはなかなか対応が追っつかないようだ。

 確定申告をネットで送信し受け付けてもらう(電子申告)には、国税庁が用意した「確定申告書等作成コーナー」で入力し、そのまま送信する方法と、e-Tax ソフトで申告書を作成し、それを送信する方法とがあるようだ。(参照:e-Taxと「確定申告書等作成コーナー」の違いは何ですか。)
 私は、「確定申告書等作成コーナー」を利用している。その流れは、下のようになっている。

e-Tax-001.JPG


 作成コーナーのトップ画面の<作成開始>ボタンをクリックすると、<e-Tax>か<書面提出>かを選択する画面になるので、<e-Tax>をクリックする。
 すると、「e-Tax を行う際の確認事項(準備編)」というページなり、準備が整っているかを次の事項で聞いてくる。
  • ご利用のパソコンの環境が推奨環境を満たしている
  • 電子証明書(マイナンバーカード・住民基本台帳カード等)を取得している
  • ICカードリーダライタを持っている
  • ご注意 事前準備セットアップの更新が必要です
  • 確定申告書等作成コーナーの利用規約に同意する
 ICカードリーダライタの設定確認や電子証明書(マイナンバーカード)の有効性については、プログラム(アプリ)の<公的個人認証サービス>にある<JPKI利用者ソフト>で確認することができる。上のページの→動作確認の方法はこちらをリンクすると詳細に解説されている。
 私の場合、ICカードリーダライタは、Sony Fellica Port/Passori 3.0.0 をつかっているが、 実行がOKの場合、次のようなメッセージ ポップアップが出る。

e-Tax-003.JPG

 また、<JPKI利用者ソフト>画面上の<自分の証明書>ボタンをクリックし、出て来るポップアップで、「署名用電子証明書」を選択するとパスワードが求められるので、マイナンバーカードを取得したときに登録したパスワードを入力すると下のような「公的個人認証サービス 利用者の署名用電子証明書」が表示される。有効性を確認すると、再度パスワードの入力が求められる。

e-Tax-005.JPG


 ここで、「事前準備セットアップの更新」は、行っているにもかかわらず、チェックが入らない。そのまま、<入力終了>ボタンをクリックすると、次のようなポップアップが出てくる。

e-Tax-002.JPG

 言われるまま再起動もしてみたが、このエラーメッセージは消えない。これを無視して、入力を続行した。

 次に、e-Tax 利用者識別番号の確認となる。過去に e-Tax をしておれば、16桁の利用者識別番号は持っているはずである。これのパスワードは、マイナンバーカードのパスワードとは異なる要注意である。
 案内に従って入力すると、情報検索というボタンに導かれ、パスワード変更画面となるが、これをキャンセルして、次の画面へ進む。これで、ようやく事前準備は終わりだが、これをきちんとやっておかないと、再度振り出しに戻ることになる。

申告書の作成

 最初に出てくる画面は、申告書の種類の選択である。私は、普通の年金生活者であるから、<所得税の確定申告書作成コーナー>を選択する。次に進むと、申告する内容によっての入力方法の選択が3択になるが、わずかばかりある株式の配当所得が気になって、右端の聞いてくる質問に答える(チェックを入れる、入れない)入力方法を選んだ。
 質問に答えるなかで、迷ったのは「配当所得がありますか」だった。所有上場株式の配当がわずかばかりある。株式の配当は、源泉控除されているので、普通には申告しなくていいようだ。それで、「いいえ」を選んだ。
参照:https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/final-tax-return-cash-dividend/

 質問に答える形で、入力していくと、下の図のように、入力スべき項目が一覧で表示される。

e-Tax-006.JPG

 私は、特定口座でのわずかばかりの株式譲渡益は、源泉徴収をとっていないので、申告項目になる。また、今流行りの「ふるさと納税」をわずかばかりしたので、寄付金控除の入力をする。
 後は案内されるまま、入力を行っていくと、所得税額が計算され、源泉徴収税額との差し引きで還付金が表示される。医療費の支払いが多額だったことが要因している。
 今回、一度送信が終わったのだが、そのあとに、国民健康保険料の支払い証明が届いた。これを無視するには、あまりにも多額すぎる。申告のやり直しができるのかと調べてみると、申告期限内であれば、再度申告をすればよいということが分かった。初めからやり直して、送信した。 どうやら、最新の申告を採用してくれるようである。このような時には、e-Taxは便利である。
 参照:http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/02.htm

 昨年は、2月5日に還付金が振り込まれた。今年は、いつになるだろうか。

再送信してから、国税庁からのメッセージのうち還付金処理状況を覗くと「還付金処理はとりけされました。」というメッセージだった(2月11日)ので、所轄の堺税務署に申告に何か不備があったのか問い合わせてみると、送信が2回されているので、初めの送信による処理を取り消したというメッセージだということだった。2回目の処理が後日行われるということであった。2回目の「税務署からのお知らせ」(2月18日)でメッセージを覗いてみると、還付金処理をして、近々に指定銀行に振り込まれるということであった。
 2月18日に、堺税務署から下のような振込通知書が届いた。

20170218_kanpu.jpg

2016年2月26日

隠居のパソコン備忘録:個人番号カードをパソコンで申請する

2015年の11月の下旬になって、個人番号の通知カードが届いた。
 今年も、e-Tax で確定申告をしようと確定申告のページを見ると、今回の申請は、個人番号カードを使うようなことが書いてある。公的個人認証サービス受けるのに、住民基本台帳カードに代わって、個人番号カードに変えるらしい。(後で分かったが、個人認証の有効期間が残っている人は、住民基本台帳カードでOKとのことである)
 それで、個人番号カードを申請することにした。e-Tax による確定申告をすることがなければ、急ぐことはないのだが。

Google 検索で、「個人番号カード パソコン申請」で検索すると個人番号総合サイト の中の「パソコンによる申請方法」のページがヒットした。ここに案内されている通りに作業を進めた。
 顔写真を登録する部分が、すこし手間であるが、特に難しいことはない。私は運転免許書を更新するときに撮っていた顔写真をスキャナーで読み取って、指定されたサイズ(縦4.5cm×横3.5cm)に調整したものを登録した。(運転免許証用の写真は、もう少し小さい)

登録をすると、次のようなメールが届いた。

個人番号カード交付申請書受付センター
2015/11/29

To 自分

XX XX 様

個人番号カード交付申請書受付センターです。
引き続き、下記URLから申請情報登録を行ってください。
https://net.kojinbango-card.go.jp/SS_SERVICE_OUT/FB00S001Action.do?key=7881c6exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxab5e546ec

■上記URLの有効期限は2015年11月30日 17時21分までです。
 有効期限を過ぎた場合は、お手数ですがメールアドレス登録から再度お手続きをお願いします。
■本メールは個人番号カード交付申請書受付センターより自動配信しています。
■本メールは配信専用になっております。
 ご返信いただきましても対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
■本メールにお心当たりがない場合は、メールを削除いただきますようお願いいたします。

指示に従って、申請情報登録を行うと、下のようなメールが届いた。

個人番号カード交付申請書受付センター
2015/11/29

To 自分
XX XX 様

個人番号カード交付申請書受付センターです。
申請受付が完了しました。
申請内容を確認後、発行手続きを行います。
発行手続きにはしばらくお時間がかかりますのでご了承ください。
発行手続きが完了しましたら、お住まいの市区町村より交付通知書が郵送されます。

※申請内容に不備があった場合、一週間程度でメールにて再度ご案内させていただきます。

■本メールは個人番号カード交付申請書受付センターより自動配信しています。
■本メールは配信専用になっております。
 ご返信いただきましても対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
■本メールにお心当たりがない場合は、メールを削除いただきますようお願いいたします。

その後、一週間経っても個人番号カード交付申請書受付センターからのメールはなかったので、申請内容に不備はなかったようだ。スキャナーでとった写真にすこし不安があったのだが。
 問題は、その後である。発行手続きが完了したら、私の住んでいる堺市南区からの郵送されてくるはずの交付通知書がいつまで待っても、届かない。
 今年の e-Tax による確定申告は、2016年1月27日に済ませたが、それまでに届くと思っていた個人番号カードは届かない。幸い、住民基本台帳カードでの公的個人認証有効期限が残っていたので、そちらを使って申告を済ませたのだが。
 1月21日に、国税庁から、次のようなメールが届いた。どうやら、個人番号カードの交付が順調に進んでいないようだ。

税務署からのお知らせ【申告に関するお知らせ】

e-Tax(国税電子申告・納税システム) info@e-tax.nta.go.jp gaia.eonet.ne.jp 経由
1月21日

To n_shuhei
 e-Taxをご利用いただきありがとうございます
 国税に関する申告の参考となる情報について、メッセージボックスに格納しましたので、内容をご確認ください。

 なお、「個人番号カード」の交付に時間がかかる可能性がある旨のお知らせが総務省ホームページに掲載されております。住民基本台帳カードに格納された電子証明書が有効期限切れとなる方が、e-Taxを利用される場合には、「個人番号カード」(電子証明書は標準搭載されます。)が必要になりますので、申告等の期限に間に合うよう早めに交付申請を行い、「個人番号カード」を取得していただきますようお願いいたします。
 詳しくは、市区町村窓口に早めにお問い合わせください。
 ※ 住民基本台帳カードに格納された電子証明書の有効期間が満了するまでは、現在お使いの住民基本台帳カードによりe-Taxを利用できます。
 ※ 「個人番号カード」の取得が申告等の期限に間に合わない場合には、書面により提出することもできます。

-----------後略--------------------------------------------------

2月23日になって、ようやく 堺市長発で「個人番号カード交付・電子証明書発行 兼 照会書」という転送不可のゴム印が押されたはがきが、郵便ポストに入っていた。パソコン申請してから、約3ヶ月経過している。遅いというのが実感だ。
 この葉書裏面は、下のコピーのように、虫眼鏡でもないと読めないように小さい字で手続きの方法が印刷してある。

IMG_20160224_0001.jpg

この通知書と、個人番号通知カード、住基カードと本人確認のための運転免許証を持って、南区役所の市民課(表面記載の交付場所は市民課になっている)にでかけた。市民課にいくと、マイナンバー用の窓口に行けという。そのような窓口を設けたらしい。
 待つこと1時間半、ようやく順番が回ってきた。はがきにあるような色々な用途のための4つのパスワード(4桁のパスワードは同一でもいいようだ)を申請すると手続きは終わりである。それから30分近くたって、ようやく個人番号カードを手にすることができた。区役所に個人番号カードの発行機械があるようだ。
 パソコンの前で時間をかけずに申請しても、こんなところで時間がかかっている。

個人番号カードcopyF.jpg 個人番号カードcopyR.jpg

裏面には、ICチップが貼ってあるが、Pitapa や 住基カードに比べれば、薄っぺらだ。多分、来年の e-Tax による確定申告までは使わないだろうが。
 住基カードでの公的個人認証の有効期間は3年であるが、個人番号カードでの公的個人認証の有効期間は5年である。この有効期間は誰も教えてくれないので、自分で個人番号カードに書き込むことになっている。

2016年2月 3日

隠居の e-Tax: 年金生活者の平成27年度の確定申告

今年も確定申告のシーズンがやってきた。申告は、いつも e-Tax である。
  今年から、マイナンバーで申告することになっているのかと思ったが、準備が間に合わないのか、下の案内にあるように、従来の住民基本台帳カードに収納されている公的個人認証の有効期限がまだある人は、それを使っていいらしい。ただし、有効期限(3年間)が切れている場合は、個人番号カードを使うことになるらしい。
 私は。11月末に個人番号カードの申請をしたが、まだ交付通知書が届かない。それで、昨年と同じように住民基本台帳カードを使うことにした。

電子証明書:住民基本台帳カード? 個人番号カード?
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確定申告を行うのは、年に一度のことなので、順序を思い出すのに時間がかかる。作成方法は、年々改良されているが、順序はほぼ同じなので、備忘録として記録しておきたいと思う。
 e-Tax を始めるには、確定申告書等作成コーナーから始める。作成ページを "e-Tax" で検索すると色々なページがヒットするので、" 確定申告書等作成コーナー"で検索するのがいいようだ。
 毎年 e-Tax を行っていて過去のデータを保存している場合は、トップページから【過去の年分のデータ利用】を選択する。そうすると 【e-Tax】か【書面提出】かを選ぶ画面が現れるので、【e-Tax】をクリックする。
 そうすると作成の順序図(下図)が画面上部に示され、【事前準備】の項が反転表示になっている。そして、【事前準備】の段階で作業すべき詳細項目が、順序図の下段に表示される。
 この事前準備を丁寧に行うことで、後々の作業が楽になる。
 私は、ICカードリードライタは SONY PaSoRi (RC-S380) を使っているが、作業を始める前から、USB接続をし、住民基本台帳カードを上に乗せておいた。ずっとそのままの状態で作業を続けても大丈夫である。

e-Tax による確定申告書作成の順序図
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作業のための環境確認は、パソコンとソフトウェア、ICカードリードライタと電子証明書、利用者識別番号の登録などである。
 環境が確認されれば、登録している住所・氏名・生年月日などが表示される。これで【基本情報入力】は終わり、【作成コーナー選択】画面となる。ここで、【所得税コーナーへ】を選択すると、下のような画面で、保存していた過去の年分のデータを読み込むことを要求される。
 昨年(26年度)保存したと思ったデータが何故か見つからない。25年度分は残っている。これを読み込んだ。

過去の年分のデータ読み込み画面
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読み込んで表示されるデータは、本人情報と読み込んだ年度分の申告に入力した事項のリストである。私は、ここでわずかばかりの株式の配当を申告しなければならないと思ってしまったが、配当金にかかる税金は既に源泉されているから、申告をする必要はなかった。まれに、申告をして配当控除を受けられるケースもあるようであるが。過去に間違って申告した名残が残っていたので表示されたが、チェックを外せば良い。受けられるかどうかよく分からない配当控除を受けるための申告は、結構ややこしい。

読み込まれたデータ
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その後は、提出方法に e-Tax を選択し、生年月日を入力すれば、【所得・所得控除等入力】の画面となる。
 申告のための年金などの源泉徴収票や生命保険の控除証明、国民健康保険料納付証明書、などが揃っておれば、指示通りに入力するだけで、規則通りに処理してくれる。
 また、源泉徴収をしない特定口座での株の取引で得た収益がわずかばかりあったので、特定口座年間取引報告書の数字を入力した。
 また、昨年度に、ふるさと納税をしたので申告した。寄附金控除を選択すると、寄付金の種類を選択する欄があるので、【都道府県、市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)】を選択し、導かれるままに入力をした。市民税からどれだけ控除されるかは、5月ころになって、市民税の通知がくるまで分からない。ただし、ふるさと納税寄付金は、限度額があるので、自分の所得金額を考慮する必要がある。お礼品を欲しいために、多額を寄付しても、全額は返ってこない。計算を正確にするのは煩雑であるが、所得金額の30%が目安らしい。

寄付金控除の入力画面
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私の場合、成人病や歯科などで結構な治療費を払っている。また、家内も頭痛持ちで、近くの内科医で色々な薬を処方してもらったりしているので、医療費は年間10万を越える。医療費控除は、申告には欠かせない。
 医療費の申告入力は、下の3つの方法から選択できる。私の場合、【医療費の領収書を治療ごとに入力する】を選択し、人別・医療機関別に領収書を合計した額を入力している。日付欄はないからこの方法でいいようだ。このようにすれば、明細書の送付は要求されない。

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入力すべき事項をすべて入力すると、すぐに税額を計算してくれる。ただし、入力に矛盾がある場合は、間違い箇所を指摘して、入力を終えることはできない。このあたりのチェックが年々進化しているように思われる。
 また、作成途中でも、その時点までのデータを保存しておいて、時間をおいて入力を再開することができる。これは便利である。
 私の場合、企業年金での源泉徴収税額が大きいためか、ふるさと納税や医療費控除が多少影響したのか、税金は還付となった。還付金額は、計算後すぐに、画面で知らせてくれる。

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さらに、順序に従って進めていくと、還付金を振り込む口座を指定する次のような画面が現れる。

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そのような入力を終えると、申告書を送信するための準備が始まる。まず、公的認証として、住基カードか個人番号カードかを選ぶ画面が表示される。私は、まだ個人番号カードは手に入れていないので、住基カードを選択する。(住基カードは、ICカードリードライタ(私の場合Sony Pasori)に載せて、申告書作成中はずっとUSB接続している。)
 すると住基カード ログインのパスワードが求められる。このパスワードは、e-Tax 利用者識別番号のパスワードとは異なる。住基カードを区役所で登録した時のパスワードである、

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パスワードを入力してOKをクリックすると、電子証明書の内容確認画面が現れるので [次へ] ボタンをクリックすると【即時通知】という画面が現れ、[受信通知確認]ボタンが表示される。それをクリックすると、【受信通知】画面が現れ、[電子申告等データを受信しました]と表示される。これで、電子申告は終了である。

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しばらくすると、国税庁から下のようなメールが届く。

税務署からのお知らせ【還付金の処理状況に関するお知らせ】
To xxxxxxx
 e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
 ご提出された還付申告の処理状況について、ご連絡します。
 詳細については、還付金処理状況をご確認ください。

○ 還付金処理状況確認方法
 e-Taxの利用可能時間内に、以下の手順で確認することができます。
1 e-Taxホームページから、「メッセージボックスの確認(受付システムへのログイン)」を選択の上、「受付システム ログイン」画面からログインします。
2 メインメニューから「還付金処理状況」を選択すると、内容が表示されます。
 ⇒ e-Taxホームページへ ⇒ http://www.e-tax.nta.go.jp
※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
 なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
----------------------------------------------------------
発行元:国税庁
Copyright (C) NATIONAL TAX AGENCY ALL Rights Reserved.
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上のメールに従い、2月3日午前10時に、還付金処理状況を確認したが、[還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行っています。]ということであった。
 例年、還付金が振り込まれるのは、税務署で確定申告が始まる2月15日ころである。

追記(2016/2/9):

2月5日に、国税庁から下のようなメールが入り、 「還付金処理状況」を確認すると、2月9日に入金されるという。その日に、ネットで銀行の口座を確認すると確かに入金されていた。なお、2月6日には、堺税務署から、「国税還付金振込通知書」が届いた。

税務署からのお知らせ【還付金の処理状況に関するお知らせ】

e-Tax(国税電子申告・納税システム) info@e-tax.nta.go.jp gaia.eonet.ne.jp 経由
2月5日
To n_shuhei
 e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
 ご提出された還付申告の処理状況について、ご連絡します。
 詳細については、還付金処理状況をご確認ください。

  ーーー後略ーーーー

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発行元:国税庁
Copyright (C) NATIONAL TAX AGENCY ALL Rights Reserved.
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2014年1月31日

年金生活者の e-Tax: 平成25年度分


 2008年2月に始めた e-Tax での所得税申告は、今年で7回目になる。今年も、国民健康保険料 納付証明書が、1月27日に配達をされたのを最後に、e-Tax のための書類が整ったので、作業をすることにした。年に一回の作業なので、色々とつまづく。
 昨年の作業では、使っていたパソコンのWindows のバージョンが XP で Sevicepack 3 をインストールできていなかったために、やむなく家内専用の Windows VISTA のパソコンで作業をした。

 今年は、春に新調した Windows7 のパソコンで作業を始めた。入力方法は年々改善されている。今年度については、初期の画面からの設問に答えていくと、所得・所得控除・税額控除について入力しなければならない画面に導いてくれるようになっている。例を示すと、以下の様なものである。

所得についての質問例
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所得控除についての質問例
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 このような設問に答えていくと、入力すべき項目について、次のような整理をシてくれる。私の場合、年金所得以外に、わずかばかり持っている株式の売買所得と配当があるのと、メタボや歯科の治療費がかさんでの医療費控除を受けるための入力である。
所得・所得控除について入力ガイド
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 それぞれの画面で、保存ができるようになっているので、入力途中でも中断することができる。 入力の再開や修正は、上の画面から各項目ついて再入力すればよい。当初の e-Tax 作業に比べればずいぶん楽になった。
医療費の所得控除の入力は、昨年同様に、個人別(家内と私)、医療機関(科)ごとに金額を集計して入力した。昨年もその方法で問題がないようなので、今年も踏襲した。

 ところが、入力データを送信するとこで引っかかった。公的個人認証サービス(JPKI)がうまくいかない。 昨年は、住民基本台帳カード(このカードに公的個人認証サービスが記録されている)の読み込みを、家内のパソコンVaio の Felica ランチャーにかざすだけでうまくいっていた。今年は、昨年買っていた SONY PaSoRi を使うことにしたのが原因と思ったが、送信できないのは、いろいろとサーチしてみると2つの問題があることが分かった。
  • PaSoRi で公的個人認証サービスが記録を読み取るには、ソフト【PC/SC アクティベーター for Type B】のインストールが必要である。
  • 公的個人認証サービスの有効期限(3年)が切れていた。事前準備での確認が十分でなかった。
 公的個人認証サービスの有効かどうかを確認する方法は、以下のページに有る。
http://www.jpki.go.jp/download/howto_win/certificate_p03.html
 区役所に行って、更新手続きをとった。15分ほど、500円の手数料であった。3年前にも同じことをしているのに、学習ができていなかった。
 少々つまづいたが、1月29日にデータを送信することができた。ただし、何故か今回は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の郵送が求められたので、ファミマでコピーして郵送しておいた。例年還付金は、2月の中旬ころに、振り込まれる。

追記(2015/2/21):還付金が、2014年2月19日に振り込まれた。
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 還付金の処理状況を確認するには、e-Taxホームページのトップページにある「メッセージボックスの確認」をクリックすると出る画面で、利用者識別番号と暗証番号を入力して出る画面「国税電子申告・納税システム(e-Tax)メインメニュー」の
 5 還付金処理状況確認
を選択すれば、次のような画面が表示される。
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