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Atelierで“マイナンバーカード”が含まれるブログ記事

2022年1月29日

隠居の年始の仕事:e-Tax(インターネットで確定申告する)

年金生活者の年初めの仕事は、確定申告である。老齢化とともに、毎月の医療費は馬鹿にならない。この還付金を申請するのが最もおおきな目的である。この年になっても、医療費が年間10万以下の元気な人も多いと思うが、若いころからメタボリックシンドロームを持っていると結構な治療費となる。

 2008年に、e-Tax を始めて以来、改良されて便利になってきているが、その分手順が毎年変わってくる。Windowsやブラウザーもかなりの速さで変化してきているので、年一度の仕事であるが、毎年新しいことを覚えていかねばならない。国税庁もITの変化に対応していくのも大変だろうが、それを使う国民も変化に追いついていかねばならない。

 毎年、国税庁が親切なページを作っている。政府は、マイナンバーカードとe-TAXの普及に一生懸命のようだ。e-TAXのページは、国税庁が用意してくれている。
「確定申告書の作成はこちら」というボタンをクリックすれば、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」に導いてくれる。
 私は、毎年e-Taxしているので、昨年の申告書データを利用するを選んだ。(昨年にPCを買い替えたので、保存データを探すのに、いささか苦労はしたが。)

 e-Taxには次の4つの選択肢がある。

  1. マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを利用する。
  2. マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用する。
  3. 税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利する。
  4. 作成した申告書を印刷し、郵送等により提出する。

1.の方法もあるが、スマホでの操作は、あまり得意でないので、2.の方法を選んだ。こんな時に使わないとe-Tax を始めたころに求めたICカードリーダーは宝の持ち腐れである。実際、年に一度このために使うだけである。e-Tax の作業をしているあいだマイナンバーカードをカードリーダーの上に載せておけば何かと便利である。

あとは「令和3年分の作成」「所得税」と進むと【マイナポータルと連携する】【連携しないで申告書等を作成する】の二者択一の画面になる。注意書きをよく読んでみると、マイナポータル連携では、医療費控除に関するデータは「令和3年9月から12月診療分」しか得られないことになっている。私は、年間を通じて医療機関に世話になっているので、非常に助かる連携と思ったが、「連携しないで作成する」を選んだ。来年以降は、OKのようだが、果たしてすべての医療機関が応じてくれるのだろうか。マイナンバーカードが健康保険証がわりになるとという施策をすすめているようだが、少なくとも私がお世話になっている医療機関では、まだ一軒も採用されていない。

ガイダンスに沿って進めていくと「所得税の過去の年分のデータを読み込むように指示される。昨年、PCを買い替えたときに辛うじてデータは外付けのHDDに保存していたので助かった。ただし、一から入力してもたいしたことはないようである。そうするとようやくデータの入力画面となる。
所得申請ページでは、赤く色分けされた「読込内容を確認」と表示されている項目は、読み込んだデータから情報が引き継がれてる。私の場合、雑所得の年金部分である。送付されてきている源泉徴収票から入力する。

昨年は、NISA枠の株式しか売買していないので、それ以外の所得はない。
次は、所得控除の画面である。これらの項目も、項目ごとに丁寧に作られているので、指示通りに入力すればよい。私は、医療費控除は医療機関毎に年間集計した額を入力している。これが一番面倒な作業である。来年度から、マイナーポータルとの連携できておればますます便利になってくる。

最後のデータの送信で、マイナンバーカードをICカードリーダーで読み込む事が求められるので、マイナンバーカードを乗せたまま作業をすればよい。

 昨年は、確定申告が始まる日に、還付金が振り込まれたが、今年はどうだろうか?
追記:還付金は、2月14日に、指定口座に振り込まれました。

所得控除項目入力画面         ICカードリーダー
e-Tax-03.png      DSC_0196.jpg


2021年2月11日

隠居のPC備忘録:e-TAX 令和2年分申告備忘録

私は、2007年から、e-Tax を利用しているが、今年(2021年)の e-Tax (確定申告)は、簡便になっていることは間違いないが、従来の申告とは大きく変化しているので、従来手順との変化を確認しなければならない。
 一番大きな変化は、従来、年末・年頭に送られてくる確定申告用の各種支払い証明書などが、 ネット上で得られるようになったことである。
 政府は、いろいろなところで、デジタル化を進めている。マイナンバーカードの普及を図るために、昨年キャッシュレス決済を促進するために、マイナポイント事業を始めた。これに参加するためには、マイナンバーカードを取得しなければならない。この事業はかなりのお得感があるので、めんどくさいと敬遠していた家内でも、マイナンバーカードの取得に動いた。政府はこのカードの普及を促進するために、マイナポータルというサイトを作っている。このマイナポータルのサイトに 令和2年分確定申告特集というページがあり、このページの右上に「確定申告書等の作成はこちら」というリンクボタンがあり、これをクリックすることで、e-Taxの作成をすることができる。
 私は、国民年金と企業年金およびわずかばかりの株式売買益を合わせた所得と、メタボ治療と歯科にかかった費用の医療費控除や、健康保険・生命保険・地震保険とわずかばかりのふるさと納税などの所得控除の申告である。
 ほとんどの項目は、年末から年始にかけて郵送されてくる控除証明書を見ながら入力するだけである。
 毎年、面倒なのは控除される医療費の申請である。医療機関と医療を受けた者別の医療費合計を入力するだけでよいので、家内が領収書から集計してくれた金額を入力した。スマホに自動的に集計してくれるアプリもある。
株式売買益は、従来取引証券会社が送付してくれていた年間取引報告書を見て入力するだけでよかったが、証券会社へネットでの報告でよいと申請していると、従来の紙ベースの報告書は送ってこないから、取引証券会社の画面で取得しなければならない。ただ、証券会社が用意してくれているファイル(.xmlファイル)を入力するだけでよくなっている。

  今年は、1月26日に税務署に送信した。医療費による還付金は、2月の10日に送金されたとのメールが届いた。マイナポータルのメッセージボックスにも通知が来ている。入力の手順など従来より、変わっている部分もあるが、やりやすくなっている感じがした。マイナポータルとの連携が更に進化すれば、さらに簡易になるだろう。 、

2020年5月 4日

隠居のPC 備忘録:コロナ・ウィルスに伴う定額給付金をオンラインで申請する

STAY HOME を余儀なくされているこの連休だが、なんと年金生活者にも、政府は給付金をくれるという。マイナンバーカードを持っておれば、PCやスマホから申請できるようようだ。確定申告用に、結構苦労して所持したマイナンバー・カードが使えるというので、そちらの方に興味を抱いて、申請することにした。
 結論から言えば、確定申告をするより、はるかに簡易に申請することができたので、備忘録(何回もあれば困ることだが)として記録しておきたい。今後は、政府に何か申請するような案件は、この方式になる可能性が高いと思われる。

 【特別定額給付金ポータルサイト】にアクセスすると申請方法の案内がある。いつから申請できるかどうかは、居住している市町村によって異なるようだ。私の場合、堺市に住んでいるので、堺市のホームページで確認すると、オンライン申請の場合、5月1日からできるようになっていたので、取り掛かってみた。
 申請は、所得税の確定申告をマイナンバーカードを使ってネットでe-TAX をしておれば、その環境をそのまま使うことができる。
 内閣府(総務省?)は、マイナンバーカードを普及するために、マイナーポータルというサービスを作成し、いろいろな申請(現在のところ、子育て手続きの電子申請、法人設立ワンストップサービス)を容易にできるようにするようだ。今後、いろいろな手続きを、このサービスで拡充するつもりのようだ。
今回、定額給付金をオンラインで申請するのには、このアプリをインストールするようになっている。

 いくつかの一般的な環境が必要であるが、このアプリをインストールして、指示通り作業を進めると申請を進めることができる。
 私が躓いたのは、給付金を振り込んでもらう銀行口座の証明書(私の場合、通帳の写し)のコピー(私の場合、プリンターのコピー機能を使った。)を添付する部分である。この最後のステップには、メールにファイルを添付するような方法は指示されていない。
 いろいろと試行して分かったことだが、この申請画面には、画像ファイルを自動的にアップロードする機能が内蔵されているようである。この画面上に自分のPCの画像ファイルアドレスを単純にコピペするだけで、アップロードできる機能となっている。
 堺市では、5月末に振り込みがあるようである。せいぜい有意義に使わせてもらうつもりだ。
 Internet Bankingで確認すると、6月2日に、振り込みがありました。通知は何もありません。

  参照:https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1249910.html

2018年2月 2日

隠居のPC備忘録:年金生活者の e-Tax による平成29年度分確定申告

平成30年1月26日、確定申告のための後期高齢者保険(社会保険料控除の大きな部分を占める)の納付証明書がようやく届いたので、e-Tax で申告を実施した。
 私の場合、企業年金と厚生年金だけで生活しており、申告しなければならない所得は、それらの雑所得とわずかばかり上場株式の譲渡益である。所得控除の申請は、何と言っても医療費控除が多く、寄付金として御礼品目当てのふるさと納税が少しある。
 昨年(H27年度分の申告)から、マイナンバーが必要になっていたが、今回は大きな変更はない。

e-Tax 開始画面
2017-01.JPG

「事前準備」で e-Tax をするための環境整備で求められるのは、Windows の場合、以下のような要件である。

  • パソコンのOSは、Windows 7 8.1 10 である。
  • ブラウザは、Internet Explorer 11 のみに対応している。普段 Google Chrome や microsoft edge を使っている人は切り替える必要がある。
  • PDF閲覧ソフトとして、Adobe Acrobat Reader DC が求められるが、これは普通にはインストールされているはずである。
  • 電子証明書(マイナンバーカード・住民基本台帳カード等)を取得していなければならない。住民基本台帳カードでの申告は今年かぎりのようだから、マイナンバーカードを取得しておいたほうがいい。。
  • ICカードリーダライタを持っている。e-Tax をする人は皆持っていると思う。ちなみに私は、SONY の 非接触型 Pasori を使っている。マイナンバーカードを読み込むために必要である。
  • 以上が揃ったら、「事前準備セットアップ」を実行する。ブラウザーで開いている作業は閉じておかないとうまくいかない場合があるようだ。


 ここまでの準備作業が、e-Tax をスムーズに運ぶために大きなウエイトを占めている。準備が終わり、次に進めると、利用者識別番号(16桁)と暗証番号の入力をすることで、登録している住所や生年月日などが表示される。ここでの暗証番号は、8桁以上である。利用者識別番号は、2008年1月に申請し、地元の税務署から通知されている
 それでようやく「所得税の確定申告書作成コーナー」の入力画面にたどり着く。

「所得税の確定申告書作成コーナー」への入り口
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 雑所得での年金の申告では、あんまり迷うことはない。
 私の場合、源泉徴収なしの特定口座を選択している、わずかばかりある上場株式の譲渡所得についても、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」に記載されてる通り、入力すればよい。
 迷うのは、既に源泉徴収されている配当所得の申告である。申告したほうがいい場合もあるようだが、申告する必要はない。(参照:配当所得の申告:https://www.kabu-syoshinsya.com/dividend-tax )
 所得の入力が終わると、所得控除の画面に誘導される。

 所得控除でいつも最も手間取っていたのは、医療費控除の医療機関ごとの集計であった。29年度は、スマホの通院ノートというアプリを使って、通院するたびに入力していたので、このデータをメールでパソコンに送り、Excel で医療機関別の集計をした。これを、e-Tax の集計フォームにコピーすると、そのまま医療費控除の明細書となった。昨年までは、家内に領収書の分類と集計を頼んでいたのだ。

医療費集計フォームへの入力結果
13件とあるのは、薬局も含めて罹った医療機関が13施設であることを示している。
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 社会保険料は、私の場合、介護保険(厚生年金から天引きされている)、国民健康保険、後期高齢者医療保険の3つである。
 ふるさと納税の控除は、寄附金控除の項で入力する。このような入力が多いのか、非常に入力しやすくなっている。
 次の配偶者控除の入力には、家内の公的年金の現徴収票が必要である。家内は、昨年70歳となっているので、老人控除対象配偶者である。
 入力をすべて終わると、入力データに基づき自動的に、税金の計算を行ってくれる。 私の場合、医療費が大きいためか、そこそこの還付があるようである。
 データの送信には、マイナンバーカードが必要である。

 無事に送信が終わり受け付けられると、利用者識別番号毎にアクセスできるメッセージボックスで、以下のようにその旨の表示がされる。

送信後に受信確認ができる
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 まだ、判断に迷うような入力項目もあるが、e-Tax は10年前から実施しているが、年々改善・改良されている。事前準備を十分に整えておけば、1時間もあれば、作成・送信できる。
 なお、還付金処理は、申請後2週間ぐらいで、メッセージボックスで確認できる事になっている。昨年は、申告のやり直しをやっているので、還付金が振り込まれたのは、2月18日だったが、今年はもう少しはやくなるのではないかと思う。

2017年1月24日

隠居のパソコン備忘録:2016年度確定申告 e-Tax

2018年度所得税の確定申告用の書類が揃ったので、11回目の e-Tax 申告に取り掛かった。
 今年も、昨年に比べると、変更点があるようである。年一回の作業なので、備忘録として記録しておきたい。
 今年の一番大きな変更点は、 e-Tax にはマイナンバーカードが必要になったことである。昨年から適用予定のようだったが、マイナンバーカードの発行手続きが遅れていた。この e-Tax のためにとっておいたカードを引っ張り出して、作業を始めることにした。マイナンバーカードが必要とされるケースは今までにない。

 次に気をつけたい点は、ブラウザの選択である。Windows10 に変えてから、ブラウザは、Microsoft Edge と Google Chrome にしているのだが、e-Tax は Internet Explorer11 でないとだめという。IT の世界はどんどん変化するが、その変化にはなかなか対応が追っつかないようだ。

 確定申告をネットで送信し受け付けてもらう(電子申告)には、国税庁が用意した「確定申告書等作成コーナー」で入力し、そのまま送信する方法と、e-Tax ソフトで申告書を作成し、それを送信する方法とがあるようだ。(参照:e-Taxと「確定申告書等作成コーナー」の違いは何ですか。)
 私は、「確定申告書等作成コーナー」を利用している。その流れは、下のようになっている。

e-Tax-001.JPG


 作成コーナーのトップ画面の<作成開始>ボタンをクリックすると、<e-Tax>か<書面提出>かを選択する画面になるので、<e-Tax>をクリックする。
 すると、「e-Tax を行う際の確認事項(準備編)」というページなり、準備が整っているかを次の事項で聞いてくる。
  • ご利用のパソコンの環境が推奨環境を満たしている
  • 電子証明書(マイナンバーカード・住民基本台帳カード等)を取得している
  • ICカードリーダライタを持っている
  • ご注意 事前準備セットアップの更新が必要です
  • 確定申告書等作成コーナーの利用規約に同意する
 ICカードリーダライタの設定確認や電子証明書(マイナンバーカード)の有効性については、プログラム(アプリ)の<公的個人認証サービス>にある<JPKI利用者ソフト>で確認することができる。上のページの→動作確認の方法はこちらをリンクすると詳細に解説されている。
 私の場合、ICカードリーダライタは、Sony Fellica Port/Passori 3.0.0 をつかっているが、 実行がOKの場合、次のようなメッセージ ポップアップが出る。

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 また、<JPKI利用者ソフト>画面上の<自分の証明書>ボタンをクリックし、出て来るポップアップで、「署名用電子証明書」を選択するとパスワードが求められるので、マイナンバーカードを取得したときに登録したパスワードを入力すると下のような「公的個人認証サービス 利用者の署名用電子証明書」が表示される。有効性を確認すると、再度パスワードの入力が求められる。

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 ここで、「事前準備セットアップの更新」は、行っているにもかかわらず、チェックが入らない。そのまま、<入力終了>ボタンをクリックすると、次のようなポップアップが出てくる。

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 言われるまま再起動もしてみたが、このエラーメッセージは消えない。これを無視して、入力を続行した。

 次に、e-Tax 利用者識別番号の確認となる。過去に e-Tax をしておれば、16桁の利用者識別番号は持っているはずである。これのパスワードは、マイナンバーカードのパスワードとは異なる要注意である。
 案内に従って入力すると、情報検索というボタンに導かれ、パスワード変更画面となるが、これをキャンセルして、次の画面へ進む。これで、ようやく事前準備は終わりだが、これをきちんとやっておかないと、再度振り出しに戻ることになる。

申告書の作成

 最初に出てくる画面は、申告書の種類の選択である。私は、普通の年金生活者であるから、<所得税の確定申告書作成コーナー>を選択する。次に進むと、申告する内容によっての入力方法の選択が3択になるが、わずかばかりある株式の配当所得が気になって、右端の聞いてくる質問に答える(チェックを入れる、入れない)入力方法を選んだ。
 質問に答えるなかで、迷ったのは「配当所得がありますか」だった。所有上場株式の配当がわずかばかりある。株式の配当は、源泉控除されているので、普通には申告しなくていいようだ。それで、「いいえ」を選んだ。
参照:https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/final-tax-return-cash-dividend/

 質問に答える形で、入力していくと、下の図のように、入力スべき項目が一覧で表示される。

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 私は、特定口座でのわずかばかりの株式譲渡益は、源泉徴収をとっていないので、申告項目になる。また、今流行りの「ふるさと納税」をわずかばかりしたので、寄付金控除の入力をする。
 後は案内されるまま、入力を行っていくと、所得税額が計算され、源泉徴収税額との差し引きで還付金が表示される。医療費の支払いが多額だったことが要因している。
 今回、一度送信が終わったのだが、そのあとに、国民健康保険料の支払い証明が届いた。これを無視するには、あまりにも多額すぎる。申告のやり直しができるのかと調べてみると、申告期限内であれば、再度申告をすればよいということが分かった。初めからやり直して、送信した。 どうやら、最新の申告を採用してくれるようである。このような時には、e-Taxは便利である。
 参照:http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/02.htm

 昨年は、2月5日に還付金が振り込まれた。今年は、いつになるだろうか。

再送信してから、国税庁からのメッセージのうち還付金処理状況を覗くと「還付金処理はとりけされました。」というメッセージだった(2月11日)ので、所轄の堺税務署に申告に何か不備があったのか問い合わせてみると、送信が2回されているので、初めの送信による処理を取り消したというメッセージだということだった。2回目の処理が後日行われるということであった。2回目の「税務署からのお知らせ」(2月18日)でメッセージを覗いてみると、還付金処理をして、近々に指定銀行に振り込まれるということであった。
 2月18日に、堺税務署から下のような振込通知書が届いた。

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